派遣契約終了したとき、揉めごとで一番多いのが、「この退職、誰のせい!?」問題。
そう、会社都合退職か、自己都合退職か、という派遣会社と派遣社員の争いです。
そこまで頻繁に勃発するものではないかもですが、たまに大事に発展することもあります。
特に、失業保険をもらえる期間が全然違いますからね。
労働者側としては、会社都合の方がお得だけど・・・、
自己都合って言われたけど、これって、会社都合じゃないの?
なんてこと、ありますよね?
僕が派遣会社に勤めていたときの体験も踏まえて、
派遣における会社都合・自己都合の見極め方をサクッと解説します。
なお、失業保険の受給資格がない(雇用保険に入っていない)場合は、正直、自己都合でも会社都合どっちでもいいかな、と。
(※失業保険=雇用保険)
次の派遣先や仕事が決まっている場合も、正味どっちでもいい。
「どっち都合退職?」見極め方を解説
この記事を見てくださっている方は、
「自分の場合、自己都合なのか会社都合なのかどっちなんだい?」
ということが気になっていると思います。
そこで、こんなものを作りました↓
会社都合・自己都合の確認図
こちら、『どっち都合?確認図』です。
該当するものを、なぞってみてください。
見にくい場合は、タップして拡大できます
どうでしょう?確認できましたでしょうか?
判断が難しいケース
図の一番下の
「仕事を紹介されたが、断った」
「断ざるをえなかった」
は、ケースバイケースもあるので一概にはちょっと判断が難しいです。
派遣会社と派遣社員で、認識の食い違いがあれば、協議・相談になると思います。
ただ、明らかに不当な求人を紹介され、常識的に希望しないだろうという場合は、
断固、会社都合で相談してOKです。
例えば、通勤片道3時間の求人を紹介された、とか。
さすがに応募しないでしょ、って求人は不当。
なぜ、派遣先が終了を言い渡したのに、一概に会社都合にならないのか?
派遣先から終了と言われたんだから、会社都合でしょ?
この質問はよくあります。
直接雇用の場合なら、その雇用元から解雇・終了を言い渡された時点で、会社都合になります。
でも派遣の場合は、雇用元は『派遣会社』。
そう、お気づきの通り、派遣の場合は、
雇用元である派遣会社が、会社都合の「会社」にあたるのです。
なので、派遣元が次の仕事をちゃんと紹介して、
派遣社員の職を守ろうとする時点では、会社都合退職にならないのです。
「会社都合」と「自己都合」どっちがお得?
これは人によりますね。
あくまで僕の見解ですが、
失業保険を受けたいのなら間違いなく「会社都合」がお得。
ただ、転職のとき、前職の退職理由が「自己都合退職」だと不利になるんじゃないか、
という心配は不要だと思っています。
つまり、失業保険を受けないなら「自己都合」でも損はしない、と。
理由を説明します。
失業保険において
一般的には、失業保険をもらうなら、「会社都合」がお得ですね。
理由は、失業保険をもらえる条件や、開始時期、給付期間が、「会社都合」の方が優遇されているから。
会社都合 | 自己都合 | |
---|---|---|
給付 条件 | 離職日から数えて過去1年間、雇用保険に入っている期間が合計して6ヶ月以上あること。 | 離職日から数えて過去2年間、雇用保険に入っている期間が合計して1年以上あること。(※1) |
給付開始時期 | 離職後2,3週間後くらいで、比較的すぐに給付。離職票を入手した後ハロワで手続きし、7日間待機後、失業認定を受けてから給付。 | 離職後2,3ヶ月後。2ヶ月待機後(※2)、離職票を入手した後ハロワで手続きし、7日間待機後、失業認定を受けてから給付。(※1) |
給付 期間 | 長い(90~330日) | 短い(90~150日) |
(※1)特定理由離職者であれば、自己都合退職であっても「離職日から数えて過去1年間、雇用保険に入っている期間が合計して6ヶ月以上あること」が適用される。また、給付開始時期も、会社都合と同様の扱いとなる。
(※2)自己都合の場合、昔は3ヶ月待機でしたが、今は2ヶ月に短縮されています。
特定理由離職者とは? タップして開く
どちらかの条件に該当する場合、特定理由離職者になる。
❶ 労働契約期間満了、かつ労働者が更新を希望していた場合
「いつまで働く」という【期間の定め】がある状態(つまり、派遣や契約社員)で、
今の契約期間が満了し、次の更新がない、とされた時。
さらに、この時、労働者自身は「契約更新したい!」と希望していた場合。
❷ 以下7つのいずれかに該当する自己都合退職
- 体力低下、心身障害、病気、怪我などで離職した人
- 妊娠・出産・育児で離職し、受給期間延長措置を受けた人
- 家庭の事情が急変し離職した人
- 配偶者や扶養すべき親族とのやむを得ない同居のため離職した人
- 通勤が困難あるいは不可能になり離職した人
- そのほか(会社組織編成で人員整理があり希望退職募集に応じて離職した人など)
- 新型コロナウイルスによる離職
転職において
過去職歴の離職については、会社都合の方が見栄えがいいんじゃないの?
と思われるかもしれませんが、一概にそんなことは言えません。
僕はこれまで人材業界で十数年働き、
たくさんの方の履歴書・職務経歴書の添削をさせていただいています。
また、自分の組織メンバーの採用は全て、僕自身が一次面接を行っており、面接経験も結構あります。
本題に戻りますが、退職理由なんて、ほとんどが自己都合です。
そして、自己都合退職ということそのものが、不利に働くことはないです。
(なんで自己都合退職したのか、という詳しい理由は重要ですが)
退職理由 伝え方のポイント
逆に、会社都合退職が多い方が、僕は怪しいと感じます。
なぜなら、会社都合には「解雇」の場合が多いためです。
ここで注意点。
日本では労働者を守る法律が強いので、
離職理由に「解雇」って珍しい方なんです。
もし、「離職理由に解雇が多い」となると、
✔︎ 業務遂行能力が低い人
✔︎ 人との接し方に問題がある人
✔︎ 何かしらやらかした人
という印象がベッタリと、つきまといます。
5〜10社職歴はあって、全て経営不振や倒産による解雇だったとしても、
「ちゃんと事前に調べて転職活動してる?」って思います。
意外と、会社都合退職の方が、転職の足を引っ張ることもあるんです。
なぜ派遣会社は、「自己都合退職」にしようとするのか?
あー、これは自己都合ですね。
派遣元が、何かと「これは自己都合ですね」と言ってくる。
そんな経験ありませんか?
この傾向は、結構多くの派遣会社で見られますね。
派遣会社も会社都合退職を増やしたくないわけです。
なぜかというと、
①会社都合にすると、派遣社員に後から「解雇された」と言われ訴えられる可能性が残る
②会社都合ばかりだと、労働局に目をつけられる(ことがあるそう)
これが理由だと習いました。
特に①は派遣会社からしたら怖い。
派遣会社に限ったことではなく、どの会社でも同じことですけどね。。
派遣会社の担当者はクレームに発展しないように、
退職の手続きやフォローはしっかりやらないとダメです。
派遣社員側も、契約終了の話が出た時は派遣会社としっかり相談して、
コミュニケーションをとっていきましょう。
派遣会社(というより担当者)によって、対応や処理が杜撰な場合も多いので、
不安になったら担当を変えてもらうか、
支店責任者への直接相談や、派遣会社の問い合わせ窓口に相談しましょう。
派遣会社そのものより、担当者が大事という話
契約終了が確定したらやるべきこと【3点】
派遣契約が終了することがわかった時点で、やった方がいいことが、3つあります。
なお、『次の仕事を探す人』向けです。
【1】今の派遣元に電話でもオンラインでもいいので面談してもらう
これは早めに動きましょう。
なぜなら、今の派遣契約期間が終了する前までに、次の仕事を急いで探さないといけないからです!
(もちろん、仕事する意思があることが前提ですが)
僕の経験上、まずはしっかり派遣元とコミュニケーションをとることを、オススメします。
そこで、自分の現状、次の仕事の希望条件、緩和できる内容、を伝えましょう。
やり取りは、こまめにするのがよくて、メールの返信も早いほどいいです。
緩和できるポイントがわかると、派遣会社も探す幅が広がったり、派遣先に交渉したりできるので、すごく有り難いです!
これも僕の実体験ですが、自ら積極的に相談に来てくださる派遣社員の方が、
派遣会社側も力を入れて仕事を探したくなります。
期待してもらえていることが伝わるだけで、
「なんとかしなくちゃ!」
「この人にはいい仕事を優先的に紹介してあげたい!」
と気持ちが高ぶるものです。
(やる気のない担当者もいるかもしれませんが・・。そんなときは別の担当者を紹介してもらいましょう!)
実際に、積極的な人の方が、次の就業決定も早く、
希望に近い仕事に就ける確率が高かったです。
【2】複数の派遣会社に登録し、仕事の紹介を受ける
ずっと人材業界で働いている僕からすると、
複数のエージェント利用は、職探しの鉄則です。
せめて派遣会社2、3社は同時に登録しておくべきです。複数登録も早い方がいいです。
≫ 派遣ならこの3社は登録しておきたい
≫ 紹介予定派遣を目指すならこちら
≫ いっそ正社員を目指すならこちら
1社しか登録していないのであれば、あと2社くらい登録しておいた方が、失業リスクが下がります。
また、派遣元から、「他の派遣会社には行かないでね」と言われることもあるでしょう。
他の派遣会社には、登録しないでください。
そりゃもちろん、今の派遣元からすれば、他の派遣会社に行って欲しくないです。
派遣会社は、派遣で働く人数が減ると、その分、売上が減るからですね。
だから、どうしても『うちの派遣会社で再就業してもらいたい』と考えます。
ただ、あなた自身の将来に責任を持てるのは、あなただけ。
「他に行くな」と言われても、最終的に仕事が見つからなかったら、
職を失うだけになります。
派遣元は、何も補償できません。
もちろん、「今の派遣元から絶対に再就業したい!」という場合は、
その派遣元にしっかり仕事を探してもらいましょう。
でももし、「なかなか仕事が見つからない」という場合に備えて、
他の派遣会社に登録だけでも済ませておくことをオススメします。
≫ 派遣ならこの3社は登録しておきたい
≫ 紹介予定派遣を目指すならこちら
≫ いっそ正社員を目指すならこちら
【3】失業保険を受ける流れを把握しておく
失業保険は、次の仕事が見つからなかった時のための、最後の砦ですが、
慌てないように、ザックリでいいので流れを把握しておきましょう。
いざ、失業保険を受給することになれば、ハローワークでしっかり説明を受ければOKです。
以下、流れをザックリ図にしました↓
失業保険を受ける流れ
失業保険の流れ(ちょっと詳細版)
念の為、もう少し詳しく失業保険を受け取る流れを記載します。
①失業保険をもらう条件を満たしているかチェック
✔︎ 雇用保険に加入していること
✔︎ 離職日から数えて過去2年間、雇用保険に入っている期間が合計して1年以上あること
✔︎ 働く意思があるけれど働けていない状態であること
この3点全てが該当する必要があります。
働くつもりがない人は、失業保険をもらえません。
働く意思を示すには、「就職活動」をしていることを
ハローワークに定期報告する必要があります。
なお、特定理由離職者や特定受給資格者に関しては、
「被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること」が条件となります。
> 参考:ハローワーク インターネットサービス
雇用保険の加入条件は?
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用が見込まれる
- 学生でない
この3点全てを満たしていること。
②派遣会社から「離職票」を送ってもらう
失業保険を申請するには、仕事を辞めていることを証明する「離職票」というものが必要です。
離職票は、雇用元(つまり派遣元)が発行することになります。
離職票が必要かどうかは、労働者(派遣社員)が雇用元に申し出る必要があります。
離職票には、会社都合・自己都合といった離職理由が書かれているので、
それが間違えてないかも要チェックです。
③ハローワークに行く
住んでる市町村のハロワにいきましょう。
ここで、仕事探しの申し込みと、失業保険の手続きを同時に行います。
持っていくものはこちら。
✔︎ 離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票1・2)
✔︎ 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票いずれか)
✔︎ 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
✔︎ 本人名義の預金通帳、あるいはキャッシュカード
✔︎ 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚 ※正面上半身を撮影したもの
✔︎ 本人の印鑑
詳しくは、近くのハロワに確認してください。
異なるケースもあるかもです。
その地域のハロワのHPで確認できます。
なお、このとき、失業保険を受け取るための
受給説明会について説明されることもあります。
受給説明会に行かないと申請できないので、
日時はしっかり予定に入れておきましょう。
④7日間待機
ハロワで申請した後は、7日間の待機期間があるので、待ちます。
⑤受給説明会に行く
予定していた受給説明会に参加し、
手続きやハロワ利用の説明を受けます。
このとき、
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
を受け取ることになります。
どちらも大事な書類なので、無くさないように保管しましょう
なお、この時点ではまだ失業は認定されていません。
失業が認定される日(失業認定日)がいつになるのか、
この説明会で聞くことになります。
失業認定日もハロワに行くことになるので、予定を空けておきましょう。
⑥失業認定を受ける
受給説明会で案内をもらった失業認定日に、ハロワにいきます。
これでようやく、失業認定を受けることができます。
この失業認定は、4週間に1回のペースで更新が必要です。
『失業状態であること』、『求職活動をしていること』を今後も4週間に1回、申告(ハロワで書類手続き)が必要ということです。
⑦失業保険を受け取る
失業認定後、5営業日くらいで、指定口座に失業保険が入ります。
派遣会社から離職票が発行されるタイミング
離職票は、契約終了して1ヶ月たたないと、発行できませんよ。
厚労省からのお達しですから。
よく、派遣会社から、
「厚生労働省によって、契約終了後の1ヶ月間は、派遣会社が新しい派遣先を探し紹介する期間だと定められているため派遣終了後1ヶ月間は離職票を発行できません」
と言われるケースが多いそうですが、もうこの考えは古いです。
平成21年4月1日に法改定されているので、かなり古い!
【旧】 : 雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ、派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しないとの取扱いでした。
【新】 : 派遣元事業主が、派遣労働者に対して喪失手続雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取扱いとなります。
参考:厚生労働省資料(喪失手続)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/07.pdf
僕が派遣会社に勤めてた時も、離職票は契約終了時すぐに発行の手続きをとってました。
『1ヶ月待ってもらう』なんて、しなかったです。
だって離職票、早く欲しいですもんね。
早く欲しい際は、派遣会社へ「急ぎで発行してほしい」と伝えておきましょう。
まとめ
退職理由が、会社都合・自己都合のどちらかになるのか、その判断方法を解説しました。
失業保険を受けたい場合は、会社都合の方がお得です。
失業保険を受けない場合は、自己都合でも支障はないと考えます。
また、派遣元から「(本当は会社都合に該当するけど)これは自己都合です」と言われることも、存在します。
なので、会社都合・自己都合を自分でも考えてみることは大事なんです。
もし、複雑なケースで判断できない場合は、
・派遣元とよく相談すること
・それがダメなら労働局に聞いてみること
をお勧めします。
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